中小企業における監査役の給料
今回は、監査役の給料が高過ぎて、一部が経費として認められなかった事例をご紹介いたします。
[平成26年7月29日裁決TAINS F0-2-605関裁(法) 平26-2裁決(棄却)]
1.事件の概要
「とある会社A社(質屋業)のB監査役に支給していた役員給与のうち、不相当に高額な部分が経費として認められるか」という事件です。
実際にB監査役に支給していた年間報酬は、平成20年度が1,700万円、平成21年度が2,100万円、平成22年度が2,160万円、平成23年度が1,890万円、平成24年度が1,890円でした。
とても、景気がいい会社ですね。(笑)
2.原処分庁の主張
・A社所在県及び隣接県に納税地を有し、A社と同種事業を営む法人で事業規模が類似する会社(6社)に在籍する監査役の給料と比較して高額過ぎる。
3.A社の主張
B監査役は、監査役の業務に加えて、実質的に取締役と同様の職責を担っており、取締役の給与として判断されるべきである。
4.裁決の内容
B監査役の役員給与は高すぎるという結果になりました(涙)
簡略化した理由は以下のとおりです、
・Bは監査役として登記されているのだから、監査役として行っていた業務で判断します。
・同業他社(6社)に在籍する監査役の役員給与の平均額と比較すると、B監査役の給与は高すぎます。
このような処分を受けないためには、どのような対処をしておけば良かったのでしょうか?
続きは、また明日。