税理士への損害賠償【29日目】
皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。
私は長期休暇があると生活リズムを崩し易いので、連休はあんまり嬉しくないんですよね。
どこ行っても混んでいますし…
お出かけと言えば、子供と近くの釣り堀に出かけたくらいです。
後は、ゴルフの練習したり、読書をしておりました。
今回は、税理士向けの月刊誌『税理』で「税理士損害賠償の予防ガイド」という記事を読みましたので、「税理士への損害賠償」というテーマで筆を執ります。
税理士が損害賠償を受けるケースは、他の士業(弁護士、公認会計士、司法書士など)と比較して多いです。
その理由としては、税務調査があるためです。
税務調査時に税務署からの指摘により、追加の納税が発生することにより、申告書の作成ミスが発覚するというものです。
その場合には、損害額の算定が容易であるため、事件化され易いという特徴もあります。
クライアントからの損害賠償に備えて、「税理士職業賠償責任保険」というものが用意されております。
「税理士職業賠償責任保険」とは、税理士の過失により、クライアントから損害賠償を受けた際に、賠償を肩代わりしてくれるというものです。
「税理士職業賠償責任保険」を取り扱っている株式会社日税連保険サービスのHPによると税理士賠償責任保険の支払件数は、毎年、増加傾向にあるようです。
2016年は、支払件数が493件、支払金額は約16億円となっております。
税理士の「税理士職業賠償責任保険」の加入率は約50%ですので、税理士に対する損害賠償を推定すると、年間で1,000件、金額で言うと32億円あるということになります。
個人の税理士事務所と税理士法人を合計すると全国で約25,000の事務所があります。
(コンビニが全国で55,000店ありますので、だいたい半分となります。)
確率でいうと、1,000件/25,000事務所で、4%の事務所が1年間の間に何らかの形で損害賠償を受けているということになります。
結構、多いですよね…
次回は、「税理士職業賠償責任保険」の内容について、詳しくみていきたいと思います。